財務戦略・財務体質強化に活用できる生命保険、法人保険はたくさんありますが、実際にどの保険を利用すべきか?
お客様自身が判断するのは難しいことです。
エービックのアイ・セレクトはそれぞれの導入の目的に最適なサービスをご提案します。
単に機械的なお見積を出すだけではありません、お客様のご要望に沿ったアドバイスで法人保険の導入をサポートいたします。
生命保険は相続税対策に活用できる、このことをご存知の方は少なかったのではないでしょうか?それ以外にも、納税資金対策としても非常に有効なものです。
「子」に生命保険料分の現金贈与を行い、被相続人が死亡した時に子に生命保険金が支払われる形にすれば、相続税は課税されず、子の一時所得として所得税の課税対象になります。
一時所得は課税対象部分が2分の1に圧縮され、二重の節税効果があります。

相続人が死亡保険金を受け取る場合、1人当たり500万円までは非課税となります。
例えば、法定相続人2人の場合、受け取る死亡保険金のうち500万円×2=1,000万円であれば相続税は課税されません。
預金として1,000万円持っていれば、この1,000万円に相続税がかかります。しかしこの預金を一時払い終身保険などの生命保険料の支払いに充てれば、亡くなった時に受け取る死亡保険金1,000万円の全額が非課税となります。
生前に生命保険として保険料相当額を毎年、被相続人が子に生前贈与
保険契約者・受取人を子、被保険者を被相続人とする生命保険に加入し、保険料相当額を毎年、被相続人が子に生前贈与します。
被相続人が死亡すると、子に死亡保険金が入金されます。この死亡保険金は、被相続人の相続財産ではなく、子の一時所得として子に所得税が課税されます。
